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□ある日、突然の発症
歩くことすらままならない、原因不明の病気です。
病名が確定するまでに、長い時間がかかりました。
いろいろな医療機関を受診し、検査をしても、異常なし。
しかし、身体にまといつく「けん怠感」、「疲労感」は、半端
なし。痛みも襲ってくる。症状が多様です。
□ 専門医が教えてくださいました。
「けん怠感」や「疲労感」、「痛み」の症状がカルテに記載されていれば、初診の医療機関に、
記載を依頼するようにと。その医療機関を初診日の医療機関とできますと。
□ 慢性疲労症候群の診断書の必須記載内容
① 診断書⑨「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項」欄に、次の旧厚生省研究班の重
症度PS(パフォーマンス・ステータス)のいずれかに該当しているかを記載する。
PS 0 | けん怠感がなく平常の社会(学校)生活ができ。制限を受けることなく行動できる。 |
PS1 | 通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、疲労感を感じること しばしばある。 |
PS2 | 通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、全身倦怠感のため、 |
PS3 | 全身倦怠感のため、月に数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて 休養が必要である。 |
PS4 | 全身倦怠感のため、週に数日は社会(勉強)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて 休養が必要である。 |
PS5 | 通常の社会(学校)生活や労働(勉強)は困難である。軽作業は可能であるが、週のうち 数日は自宅にて休息が必要である。 |
PS6 | 調子のよい日には軽作業は可能であるが週のうひ50%以上は自宅にて休息が必要である。 |
PS7 | 身の回りのことはでき、介助も不要であるが、通常の社会(学校)生活や軽作業(勉強)は 不可能である。 |
PS 8 | 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は起床している。 |
PS9 | 身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日起床を必要としている。 |
② 診断書⑫「一般状態区分表」にチェックしてください。(これも必須)
ア.無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえる。
イ.軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできる。
例えば、軽い家事、事務など
ウ.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は
できないが、日中の50%以上は起居しているもの。
エ.身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は起居
しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの。
オ.身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日起床を強いられ、活動の範囲がおおむね
ベッドの周辺に限られるもの。
慢性疲労症候群や線維筋痛症などの障害年金請求用診断書は、「その他」診断書(様式120号の7)です。
つまり、悪性新生物(ガン)などと同じ診断書の様式です。