〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102
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■ 障害年金の手続きの流れ
さまざまな条件を確認できたら、いよいよ書類集めです。ここでは、全体の流れを説明します。
▶ 請求から初回受け取りまでの流れ
書類を集める 1~3か月 | ② 障害年金提出後 3~4か月 | ③ 支給決定後 2か月 | ④ 年金の支払い |
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■ 障害年金の手続きは、まず、書類集めから
提出前にもそれなりに時間が必要です。まず、病院で「初診日」の証明や診断書の作成してもらったり、参考資料を集めたりするのに少なくとも1~2か月かかります。「初診日」の証明(「受診状況等証明書」)や診断書の作成に時間がかかることがあり、場合によっては、資料集めだけでも何か月も時間を要することがあります。
■ 障害年金は書類審査です。
▶ 診断書などの作成についても、医師は多くの患者を抱えて、
多忙です。書類作成の時間を捻出するのに苦労していることも
多いようです。診断書を作成される医師の負担を少しでも少な
くすることに心がけてください。
特に、精神障害の障害年金の申請や支給継続(障害状態確認届)の手続きについては、日常生活などについての情報不足しているため、「これでいいのか?」、「こんなことを言われてもよく分からない」と不安を抱える受給者や請求者、医師も同様です。 |
▶ 書類審査 (診断書と病歴・就労状況等申立書などの書類だけの審査)
障害年金の審査は、受け取りに必要な条件を満たしているかを判断し、必要な書類がそろい、内容も不足なく書かれているかどうかを確認するものです。「認定医」と呼ばれる医師が参加し、医学的な判断を行います。だから、「障害年金を受ける」と決めたら、できるだけ早く動きましょう! |
初診日に加入していた年金 | 提出先 |
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国民年金 第1号 (自営業、フリーター、学生など) | 住所地のある市区長村の国民年金課 |
厚生年金 第1号 (民間企業) | 年金事務所 または街角の年金相談センター |
厚生年金 第2号~4号 (国家・地方公務員、私学共済) | 初診日に所属していた各共済組合 |
国民年金 第3号 (厚生年金に加入している配偶者に扶養されている人) | 年金事務所 または街角の年金相談センター
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年金未加入 (20歳前に初診日がる人・60歳以後に初診日がある人 | 住所地のある市区町村の国民年金課 |
▶ 当事務所は請求人の住所を管轄する年金事務所か近くにある年金事務所で手続きします。
年金事務所なら、どこでも請求できます。