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■ 次の更新時は、いつですか?
〇 先日、私に障害年金のお問い合わせをいただいた方から、受
けた質問です。
「うつ病は、障害年金を受け取っても、次の更新期間が短いと聞きました。例えば、1年という更新期間であれば、また、1年後に診断書を提出しなければならないのでしょうか?」 |
▶この方は、ある企業に勤務されています。現在、「うつ病」で休
職中とのことで。休職期間は2年間。しかし、休職期間中は、
給与の支給はなく、健康保険から受給できる「傷病手当金」を
受給中であるが、その傷病手当金も終了する。
2年の休職期間が満了した時点で、職場復帰ができなければ退
職せざるを得ない。その後は、障害年金請求手続きが必要とな
る。
ところが、障害年金を受給できたとしても、「うつ病」の更新期
間は短いと聞いた。もし手続きして、障害年金を受け取ったとし
ても、1年後に更新ということになれば、仕事もできないし、
毎年毎年、診断書を提出しなければならないとなると、将来に
不安しかない。」と。
▶ 障害年金の診断書の次回の更新時期は、「うつ病だから短い
いというわかけではありません。」と。
更新時期が「傷病ごと」に決まっているわけではありません。
受給者の症状、年齢等によって個々に違ってきます。
うつ病でも3年の場合だってあります。確か に、うつ病の
更新は短期となったというのは最近の傾向です。新薬の開発、
性能の向上などで「うつ病」は完治するという認識を持つ人
はいます。つまり、改善が予測されているような場合、最初が
1年、2回目の1年。3回目になって3年となった方もいま
す。このように、更新のスパンが長期的になっていく方、一
方、最初が3年の更新でありながら、2回目は2年と短くな
るというケースもあります。
■ 1年の更新という人で事後重症で障害年金を4月に請求した人で、誕生日が3月(この人の更新月は
3月)の場合、誕生月が裁定日(障害年金の支給が決定した月=「年金証書に作成年月日」)から1年
を満たない場合は、その翌年の3月ということになります。
■ 障害状態という認定基準に該当しているか?
うつ病や統合失調症など症状の変化する障害については更新手続きが必要です。つまり、日本年金
機構が定める障害等級に該当しているかを期間を定めて判定するためです。
□「働くと障害年金が止まりますか?」
よくある質問です。「症状が以前より良くなり、少しなら働けそうだ(働き始めた。)が、「働くと、障害年金が止まる。」と聞いた。 |
このような相談に対して、簡単に返答はできません。受給されているのが「基礎年金」なのか「厚生年金」なのか、どのような経過で、主治医は働くことについてはどのように言っているのか、またどのような働き方なのかなど、状況は個々に異なります。ただ、少なくとも、「働く=障害年金が支給停止」されるということではありません。
①短時間労働からスタートし、病状を見ながら少しずつ働く時間を増やしている。②障害者雇用で「多大な配慮」を受けながら働いているなど、様々な働き方が考えられます。
しかし、「安定的に働ける」かどうか未知数の段階で、いきなり支給停止になることは少ないと思います。
更新時には、まず、①どのような働き方なのか分かるように医師に依頼して、診断書に書いてもらう。②働いている事業所の上司や同僚に、どのような状態(多大な配慮を受けていること、仕事内容、休職などのこと)を意見書として作成を依頼する。また、任意で申立書を添付することも必要かもしれません。
まず、主治医には、どのような働き方で、仕事が終わった後はどのような状態になるのかを、毎回っ受診時に、話すことができなければ、メモ書きを渡して、働いている状況を知らせるという方法をとっみてはいかがでしょうか。
安定的に働けるようになったら、障害年金は支給停止になるかもしれません。しかし、それはもちろん、悪いことではありません。
障害年金があれば、いきなり無理な働き方をするのではなく、少しずつ、少しずつ、社会復帰を目指すことも可能なのですから。
障害年金は、疾患で働けなくなった時の所得保障であるとともに、社会復帰を目指すために大きな役割を果たすものと考えています。