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■ 障害年金の申請方法
申請 (請求)方法 | 審査される日(診断書の症状の日付) |
---|---|
①認定日請求 | ・「初診日」から1年6か月経過した日 ・1年6か月経過するまでに、その症状 が固定した日(治った日) いわゆる「認定日」の症状 「認定日」から3か月以内の症状 |
②事後重症請求 | 「1年6か月」経過し、65歳になるまで の症状が重くなった日 「今」の症状 |
③初めて2級 以上の請求 | 以前から有った傷病に、新たに傷病が |
■「認定日」の症状で障害年金の手続きをしても、同時に、「事後重症」でも審査してくださいと
いうこともできます。
▶「認定日」請求で「不支給」となった場合は
認定日」で申請し,障害状態に当てはまらないとして「不支給」となっても、65歳になるまでの間に重症にな
った場合は、「事後重症」での申請の道が残されています。さらになお、「事後重症」で障害状態に当てはまらず
「不支給」となっても悪化したとき、65歳になるまでなら再び、申請できます。「支給」決定されていない傷病で
「事後重症」(今の症状を書いてもらう)の障害年金の申請は、65歳になるまでであれば、いつでもできます。 なお、65歳になるまでとは、「65歳の誕生日の前々日」、つまり2日前をいいます。
■ 認定日請求とは
① 認定日とは「初診日」から1年6か月を経過した日
を指します。
② 上記の①が来るまでに治ったときは「治った日(治
療の効果がこれ以上良くならないと医師が判断した
日)も認定日とされます。
「治った日」とはその症状が固定し、治療の効果
が期待できない状態を言います。
上記の①や②を「認定日」としたものを「認定日請求」
と言います。
▶「この認定日」から3か月以内の症状の診断書を提出します。
この「認定日」の症状が書かれている診断書が提出できるので
あれば、65歳を超えても障害年金の申請はできます。
「認定日請求」が認められると、「認定日」の月の翌月分から障害年金を受給できます。ただし、認定日から5年以上前ですと、「年金支払いには5年の時効がある」ため、5年3か月を過ぎてしまった期間分については、その時効により、年金を受け取ることはできません。(過去5年3か月間分については受給できます) |
■ 障害基礎年金は20歳になって初めて手続きがとれます。
▶ 知的障害などの先天性の障害以外は
「初診日」から20歳に達した日(誕生日の前日)までの期間
が、
① 1年6か月以上ある場合は、20歳に達した日以降に手続
きが取れます。(医師の診療を受けていれば、20歳の時
に)
② 初診日から1年6か月無い場合は、1年6か月を経過した
日となります。
▶ 障害基礎年金は、20歳に達した日の月の「翌月」から支払
われます。
知的障害などの「先天性」の障害についても、20歳の誕生
日になって初めて障害年金の手続きが可能となり、20歳の
誕生日のある月の翌月分から年金を受け取れます。
(診断書は20歳に達した日の前後3か月の期間の症状の診断
書をご提出してください。)
■ 「認定日」請求の特例とは
初めて医師の診療を受けた日から1年6か月以内に次のような日があるときは、その日が「認定日」となりま
す。
認定日とされる治療など | 認定日 | |
---|---|---|
①人工透析 | 透析を受け始めた日から起算して3か月経過した日【2級】 | |
②人工骨頭または人工関節 | そう入置換した日【3級、状態によっては2級以上】 | |
③心臓ペースメーカーまたは人工弁、 植え込み型除細動器(ICD) | 装着した日【3級】 | |
④人工肛門、尿路変更術 | 造設または手術を施した日から起算して6か月経過した日【3級】 | |
⑤新膀胱 | 造設した日【3級】 | |
⑥切断または離断による肢体の障害 | 原則として切断または離断した日【部位により等級が決まる】 (障害手当金の場合は(創面が治癒した日) | |
⑦喉頭全摘出 | 全摘出した日【2級】 | |
⑧在宅酸素療法 | 在宅酸素療法を開始した日【3級、状態によっては2級以上】 |
▶ 脳血管疾患などで治療しても回復が望めない後遺症を残した
場合
脳梗塞などの脳血管疾患で機能障害を残しているときは、
「1年6か月」を待たずに認定日と認定されることが
あります。
(初診日から6か月経過した後に、医学的観点から、それ以
上の機能回復がほとんど望めないとみとめられるときは、
「認定日」として取り扱われます。
■ 認定日時より症状が重くなった場合
「認定日」では症状は軽かったが、65歳になるまでの間に障害
の状態になるといつでも障害年金の請求ができます。
ただし、65歳になるまでに障害年金の請求(申請)を行う必要
があります。
▶ 障害年金の初診日が65歳になるまでの間にないと、「事後重
症」の障害年金の申請は行えないということです。
▶ 支給が決定すると、請求した月の翌月分から年金が受けられ
ます。
■ 以前から発症していた傷病(A)に、新たに発生した傷
病(B)が加わった。
(A)と(B)の傷病を併せると障害年金1級または2級に当
てはまるようになったときは、障害年金が受け取れる場合
があります。
障害年金を請求(申請)した月の翌月分から障害年金が受け
られます。
▶ 「初めて2級以上」の特徴
① 新たな傷病(B)の「初診日」での加入年金・保険料 ② 前からあった傷病(A)の「初診日」の加入年金・納 ③ 65歳になるまでの間に障害の状態になっていること ④ 「事後重症」とは違い、障害年金の申請は65歳を過 |